不動産競売とは、借金返済が出来なくなった物件所有者の意志に関係なく、債権者の競売申立てにより裁判所が強制的に物件を売却し、借金返済に充てるシステムです。
任意売却は、市場価格に近い価格での売却を目指しますので、競売に比べ、 一般的に高額で売却をすることが可能です。したがって競売で売却されるよりも 残債務が減りますので、スムーズな再スタート・生活再建の支援に繋がります。
債権者へより多くの返済が可能であり、滞納になっている税金、管理費や、仲介手数料などが、任意売却による売買代金から精算されますので、所有者の持ち出し負担がありません。
下記の滞納分・費用も債権者より支払われます。
・滞納分管理費(マンション等、管理費の有る場合) → 管理組合へ
・抵当権抹消費用 → 司法書士へ支払い(債権者との話し合い)
・抵当権の解除の書類代 → 抵当権設定者・利害関係人へ支払い
・不動産業者への仲介手数料 → 不動産業者へ支払い
・滞納している税金 → 原則、役所との話し合いです。
任意売却で不動産の売買が完了をしても、住宅ローンと物件の売買代金の差が残ります。この残る差額のことを残債務と言います。 この残債務には、マンションを売った後も、家を取られてしまった後も返済をしなければならない義務があります。しかし、任意売却で処理をした場合には、この月々の返済額の交渉が出来ます。
債務者の収入を考慮し、生活に支障の起きない返済額を認めてもらえる可能性が高いのです。
例えば、月5,000円の返済だとか月10,000円だとか、収入に合わせた返済額を債権者側が認めてくれる可能性が高いのです。任意売却の最大のメリットは、この残る債務の返済額の柔軟性に尽きると思います。
一般の売却と同じ方法で販売するので、表面上は通常の物件売買と変わりません。競売のように、法的手続による強制的な物件処分によって「立ち退かされる」のではないため、債務者への気持ちのダメージも少なく、 近隣の方に事情を知られることもありません。
慣れ親しんだ土地に住みにくくなってしまう、という事がありません。 競売の場合は、競売開始決定後にはその情報が公開されます。情報は裁判所で閲覧することが可能となり、インターネットなどにも掲載されるため、 近隣に知られる恐れがあります。また、入札予定者が聞き込みを行う目的で、近隣を訪問することがあります。
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