何らかの事情で住宅ローンの返済が困難になった場合、銀行等金融機関は、抵当権に従って所有者の不動産を競売にかけ、現金にしようとします。競売ですと、いくらで落札されるかは開札日までわかりませんが、市場価格より2~3割低い価格になることも多々あります。そこで不動産業者などの仲介者が入り不動産所有者と各債権者の合意のもと、双方が納得する価格を設定すれば、不動産を市場で売却することができます。
任意売却の場合、債務者は残債の整理縮小や債務の再構築を行いやすくなり、債権者も競売より、任意売却の方がより多くの債務の回収ができるなど、双方納得のいく条件で売却出来るメリットが発生します。
任意売却は「担保不動産競売決定通知」が来てからでも任意で物件を売却することが可能です。この競売決定通知を受け取ってしまった場合は時間との競争になります。受取り後1ヶ月くらいの間に、執行官が現地調査に来ます。その後「通知書」という入札に関する詳細が書かれた書類が届きます。これが届いてから慌てて任意で物件を売却をしようとしても時間がありません。
裁判所から「担保不動産競売開始決定」が届いたら、競売か任意売却かで迷っている時間はありません。1日も早く、1時間でも早く、ご相談ください。
任意売却は短期間で問題を処理できますので、これ以上の延滞金の発生も防げます。少しでも高額にて売却できれば、債権者への支払いをより多くできます。競売されるはずの該当不動産を一般の不動産市場に売りに出して、市場価格に限りなく近い価格で売却を試みるのが任意売却/任意売買です。
「任意売却」よりも「競売」の方が高く売れるということを聞くことがあります。このことも間違いではありませんが、これは大都市圏の極々一部の物件に限定されます。